障害者自立支援法の中で障害のある人が障害のない人と共に暮らせる地域をつくるため、障害福祉に係る関係機関が情報を共有し、地域の課題解決に向け協議を行うための会議です。
具体的な役割
- 相談支援事業所の評価
- 困難事例の協議
- 障害福祉関係機関のネットワークづくり
- 障害福祉計画の進捗状況の評価
具体的には相談支援事業所の評価、困難事例の協議、障害福祉関係機関のネットワークづくり、障害福祉計画の進捗状況の評価などを行います。
自立支援協議会の法定化
1
これまで
自立支援協議会は、地域の関係者が集まり、地域における課題を共有し、その課題を踏まえて、地域のサービス基盤の整備を進めていく重要な役割を担っているが、自立支援協議会の法律上の位置付けが不明確。
2
平成24年4月から
今回の障害者自立支援法等の一部改正により、平成24年4月から、自立支援協議会について、設置の促進や運営の活性化を図るため、法定化。
今回改正により、都道府県及び市町村は、障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合、あらかじめ、自立支援協議会の意見を聴くよう努めなければならないとされている。当該改正の趣旨を踏まえ、「第三期障害福祉計画(平成24年度~)」の作成に当たっては、自立支援協議会の意見を聴くよう努めること。
自立支援協議会を構成する関係者
自立支援
協議会
協議会
- 行政機関
- 当事者
- 企業・就労支援
- 民生委員
- 障害者相談員
- 宅建業者
- 相談支援事業者
- 高齢者介護
- 学校
- 子育て支援
- 保健・医療
- サービス事業者
地域のさまざまな立場の関係者が集まり、協議を行います。
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