平成19年 3月30日 | ||
要綱第24号 | ||
(目的) | ||
第1条 | 湯沢町における、障害者の生活を支えるため、相談支援事業をはじめとするシステムづくりに関し、中核的役割を果たすため、関係機関との連絡調整を行う自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。 | |
(所掌事務) | ||
第2条 | 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議する。 | |
(1) | 相談支援事業の運営に関すること。 | |
(2) | 困難事例への対応のあり方に関すること。 | |
(3) | 地域の関係機関によるネットワーク構築に関すること。 | |
(4) | その他障害者施設に関すること。 | |
(組織) | ||
第3条 | 委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 | |
(1) | 相談支援事業者 | |
(2) | 障害福祉サービス事業者 | |
(3) | 保健・医療関係者 | |
(4) | 教育関係者 | |
(5) | 雇用関係者 | |
(6) | 障害者関係団体 | |
(7) | 福祉・ボランティア関係者 | |
(8) | 学識経験者 | |
(9) | その他町長が必要と認めた者 | |
2 | 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 | |
(会長及び副会長) | ||
第4条 | 協議会に、会長及び副会長それぞれ1人を置く。 | |
2 | 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 | |
3 | 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 | |
4 | 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 | |
(協議会) | ||
第5条 | 協議会は、必要に応じ会長が召集する。ただし、委員委嘱後の最初の協議会は、町長が招集する。 | |
2 | 会長は、協議会の議長となり、議事を整理する。 | |
(分科会) | ||
第6条 | 協議会は、必要に応じ分野別の協議会を開くことができる。 | |
(意見聴取) | ||
第7条 | 協議会は、会議の議事に関係ある者の出席を求め、意見を聴くことができる。 | |
(事務局) | ||
第8条 | 協議会の事務局は、障害福祉担当課に置く。 | |
(その他) | ||
第9条 | この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。 | |
附則 | ||
1 | この要綱は、平成19年4月1日から施行する。 |