湯沢町障害者自立支援協議会設置要綱

湯沢町障害者自立支援協議会設置要綱
    平成19年 3月30日
    要綱第24号
(目的)  
第1条 湯沢町における、障害者の生活を支えるため、相談支援事業をはじめとするシステムづくりに関し、中核的役割を果たすため、関係機関との連絡調整を行う自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議する。
  (1) 相談支援事業の運営に関すること。
  (2) 困難事例への対応のあり方に関すること。
  (3) 地域の関係機関によるネットワーク構築に関すること。
  (4) その他障害者施設に関すること。
(組織)  
第3条 委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
  (1) 相談支援事業者
  (2) 障害福祉サービス事業者
  (3) 保健・医療関係者
  (4) 教育関係者
  (5) 雇用関係者
  (6) 障害者関係団体
  (7) 福祉・ボランティア関係者
  (8) 学識経験者
  (9) その他町長が必要と認めた者
  2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長それぞれ1人を置く。
  2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
  3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
  4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(協議会)  
第5条 協議会は、必要に応じ会長が召集する。ただし、委員委嘱後の最初の協議会は、町長が招集する。
  2 会長は、協議会の議長となり、議事を整理する。
(分科会)  
第6条 協議会は、必要に応じ分野別の協議会を開くことができる。
(意見聴取)
第7条 協議会は、会議の議事に関係ある者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務局)  
第8条 協議会の事務局は、障害福祉担当課に置く。

(その他)

 
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

附則

 
  1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。